「働き方改革」で企業の残業はどう変わったの?【残業】と【時間外労働】の違いも解説!

時計の画像(残業をイメージ)

厚生労働省の「働き方改革」により、時間外労働の上限規制が改正されました。「何が変わったの?」「そもそも時間外労働って何?」「残業とどう違うの?」という方のために、改正内容のポイントをまとめました。

目次

労働基準法の改正ポイント

労働時間は労働基準法によって上限が定められています。労働者と雇用者の合意に基づいた上で、所定の手続きを取らなければ、時間外労働時間を延長することはできません。

  • 法律で定められた労働時間の限度は1日8時間および1週 40時間
  • 法律で定められた休日は毎週少なくとも1回

上記を超えるには、 36協定の締結・届出が必要です。

これまで時間外労働の上限は罰則による強制力があり、上限を超えても「告示」で済んでいました。また、特別条項を設けることで、実質上限なく時間外労働をさせることが可能でした。しかし今回の法改正により、時間外労働の上限を超えた場合は「罰則」を課されるようになりました。また、特別な事情がある場合も上限が設けられています。

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則、月45時間・年360時間となりました。繁忙期などの臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守る必要があります。

  •  時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1ヶ月当たり80時間以内 であること。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年間で6ヶ月を限度とする。

上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

労働時間の上限規制が5年間猶予されている事業および業務

時間外労働時間の上限規制は、既に大企業では2019年の4月から、中小企業でも2020年4月から導入されています。しかし以下の事業・業務については、上限規制の適用が2024年3月31日まで、猶予されています。

事業・業務猶予期間中の取扱い (2024年3月31日まで猶予後の取扱い (2024年4月1日以降
建設事業上限規制の適用なし・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がす べて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労 働と休日労働の合計について、 月100時間未満2〜6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
自動車運転の業務・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時 間外労働の上限が年960時間となります。
・時間外労働と休日労働の合計について、 月100時間未満2〜6ヶ月平均80時間以内 とする規制は適用されません。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
医師具体的な上限時間は今後、省令で定められます。
鹿児島県および沖縄県に おける砂糖 製造業時間外労働と休日労働の合計に ついて、 月100時間未満 2~6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。上限規制がすべて適用されます。

また、新技術や新商品などの研究開発業務については、上限規制の適用から除外されています。 ですが今回の法改正で、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた場合は、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。雇用者は、面接指導を行った医師の意見を聞き、必要に応じて就業場所や職務内容の変更、有給休暇の付与などを行わなければなりません。

「時間外労働」と「残業」の違いは?

労働基準法では、労働時間を原則、1日8時間・1週40時間以内としています。これを「法定労働時間」といいます。また休日は原則、毎週少なくとも1回与なくてはなりません。これを「法定休日」といいます。 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合には、  労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36(サブロク)協定)を締結し、所轄労働基準監督署長へ届出をする必要があります。

「時間外労働」と一般的に考えられている「残業」とは異なります。いわゆる「残業」とは、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指します。たとえば、勤務時間帯が9:00〜17:00、休憩時間が1時間の会社の場合、所定労働時間は7時間となります。そのため18:00まで勤務すれば残業は1時間になります。しかし労働基準法で定められた「時間外労働」は1日8時間・1週40時間)を超える時間のことを言いますので、法律上の「時間外労働」は超えていません。ただし、残業手当の算出方法を、「所定労働時間」または「法定労働時間」を超える時間とするかは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定で決まります。

同様に、休日労働についても注意が必要です。一般的に「休日労働」というと、会社が休みの日に働く労働のことを指します。一方、「法律上の休日労働」とは、労働基準法で定められた「法定休日」に労働した時間のことを指します。たとえば勤務日が週休2日(土)(日)で、日曜日を法定休日に定めている会社で土曜日と日曜日に出勤した場合、日曜日のみが「法定休日労働」に該当します。

求人原稿で注意すべき点は?

上記の通り、時間外労働の上限時間は、休日労働を含めず原則として月45時間・年360時間となっています。求人原稿で「月の残業時間平均40時間」とある場合は、サービス残業を暗黙のうちに強いられることがないか、注意が必要です。月の残業時間が45時間を超えそうな時は会社からどういったフォローが得られるのか、繁忙期がある場合はどれくらいの残業じなるのかを予め確認するようにしてください。

まとめ

時間外労働の上限時間(休日労働は含まず):原則として月45時間・年360時間とする。
臨時的な特別の事情があり、なおかつ労働者と雇用者が同意した場合は、原則時間の超過がみとめられる。
臨時的な特別の事情があり、なおかつ労働者と雇用者が同意した場合でも、以下の時間外労働は超えてはならない。
・時間外労働 …年720時間以内
・時間外労働+休日労働 …月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内
月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで
法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断
される

法改正により時間外労働の上限を超えた場合は「罰則」を課されるようになりました。改正前のように特別条項を抜け道にして、上限なく時間外労働をさせることができなくなったのは求職者にとって大きな利点です。しかし罰則を受けないために、サービス残業を暗黙のうちに強いられることがないように注意しましょう。

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