産後パパ育休スタート!育休とは何が違うの?育児手当は?その疑問にお答えします‼︎

赤ちゃんを抱っこする男性

10月1日から改正育児休業法が施行され、「産後パパ育休」がスタートします。これは男性の育児参加の後押しを目的としたもので、男性版の産休とも言われています。また、従来の育休も今回の施行に合わせて内容が変わっています。新しくはじまる「産後パパ育休」制度や、「育休(育児休業制度)」の変更点についてご説明します。

目次

育休(育児休業制度)とは

一般的に育休とは、育児休業制度を指します。育休(育児休業)は性別に関わらず女性・男性のどちらでも取得できます。男性の場合は配偶者の出産予定日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが育児休業期間として利用できます。 もちろん専業主夫であっても支給資格は持っています。

厚生労働省の2021年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業の取得率は過去最高の13.97%でした。しかし政府は2025年までに「男性の育休取得率30%」を目標に掲げており、現実とは大きな差があります。また男性の育休期間は「5〜14日未満」が 26.5%と最も高く、次に「5日未満」が 25.0%で2週間未満が半数以上を占めていました。そこで男性がこれまで以上に休暇を取りやすくするために制定されたのが、産後パパ育休制度です。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休は従来の育休とは別に取得できる制度で、子供の生後8週間以内に最大4週間の休暇取得が可能です。さらに、育休は分割不可だったのに対して、産後パパ育休制度は2回に分けることもできます。たとえば、出産の立ち会いと産後のサポートのために2週間休んだとします。そして職場に復帰した後に再び1週間休むなど、柔軟に休暇を取得できるようになります。

産後パパ育休と育休の違い

産後パパ育休(出生時育児休業制度)
※令和4年・10月1日より
※育休(育児休業制度)とは別に取得が可能
育休(育児休業制度)
※令和4年・10月1日より
育休(育児休業制度)
※改正前
対象期間取得可能日数子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能原則子供が1歳 (最長2歳)まで原則子供が1歳 (最長2歳)まで
申請期限原則休業の2週間前まで原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要)分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出)原則分割不可
休業中の就業休業中でも働くことができる原則就業不可原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得特別な事情がある場合に限り再取得可能再取得不可
厚生労働省|育児・介護休業法 改正ポイントより

育休手当(出生児育児休業給付金)はもらえるの?

産後パパ育休制度を取得した場合にも、出生時育児休業給付金が受けられます。

支給条件
(1)育児休業を開始する前の2年間のあいだに、11日以上働いた日が12ヵ月以上あること。

(2)休業期間に働いた日数が最大10日であること(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下。
28日間の産後パパ育休を取得した場合の日数・時間28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなる。

(例)
14日間の休業 → 就業日数は最大5日(5日を超える場合は40時間)
 10日間の休業 → 就業日数は最大4日(4日を超える場合は28時間)
支給額休業1日あたり「休業開始時の賃金日額の67%」が支給
申請期間出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで 

取得時の注意点

・支給条件の確認や支給金額は、初めて育児休業を取得する時にだけ行います。そのため2回目以降に育休を取る場合は、手続きがいりません。またすでに産後パパ育休を取得している場合は、以降に取得する育児休業について手続きは不要です。 

・短期間に産後パパ育休と育休を取得した場合は、先に取得した制度から申請します。

ハラスメント対策も

もともと育休(育児休業)などによって企業側が解雇や退職を強要することはできません。また、正社員からパートなどへと契約を変更することも禁止されています。さらに今回の改正では、産後パパ育休の申し出や取得などによる不利益な取り扱いも禁止されます。 また企業側は上司や同僚によるハラスメントを防止する対策が義務付けられています。 もしハラスメントを受けたら、人事やコンプライアンス窓口などに相談しましょう。また社外では厚生労働省の「ハラスメント悩み相談室」や各都道府県労働局の総合労働相談などでも受け付けています。

ハラスメントの1例] 

「男のくせに育児休業を取るなんて、出世したくないのか」と上司に言われた。

 「あなたがいない間、チームの残業が増える。私だったら取得しない」と同僚に言われた。

育児休業取得状況の公表が義務化へ

令和5年の4月1日施行より、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を年一回公表することが義務化されます。これは従業員数が1,000人以上の企業が対象です。自社HPや厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」など、一般人が閲覧できる方法で公表する必要があります。そのため転職活動の際は、働きやすい環境であるかの見極めポイントとしても活用できるでしょう。

まとめ

産後パパ育休制度は育休との共通点が多いですが、休業中でも就労を可能としている点などの特徴があります。こちらの記事が制度をうまく活用する手助けになれば幸いです!

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